キャンピングカーレンタルの始め方|4つのケース別ガイド

キャンピングカーレンタルの始め方|4つのケース別ガイド

キャンピングカーレンタルの始め方は、今すでに車を持っているか、これから始めるかで進む道が大きく異なります。まずはご自身がどのケースに近いかを確認し、必要な手続きと制度上の注意点を把握してください。

Market

市場は拡大基調にあります

日本RV協会(JRVA)の集計によると、国内のキャンピングカー保有台数は2023年に155,000台、2024年に165,000台となり、2025年は173,000台に達する見込みです(出典・年次はページ下部の出典欄を参照してください)。

2024年の販売総額は1,126.5億円で、前年比107%と過去最高を更新しました(JRVAプレスリリース、2024年実績)。保有台数・市場規模とも右肩上がりですが、レンタル事業者数そのものの推移を示す公的な統計は確認できていません。市場が伸びていることと、個々の事業として採算が取れるかどうかは別の問題として捉える必要があります。

Cases

まずはご自身のケースを確認してください

キャンピングカーレンタルへの関わり方は、大きく分けて次の4つです。制度上の要件も進め方も異なるため、該当するケースのページをご覧ください。

  • 【ケース1】すでにキャンピングカーを保有していて、使わない期間だけ貸したい方。維持費の負担を軽くしたいという動機が中心です。
  • 【ケース2】これからキャンピングカーを購入し、副業としてレンタル事業を始めたい方。何から着手すればよいか分からない段階です。
  • 【ケース3】すでにレンタル事業を運営していて、予約管理や集客に課題を感じている方。台数や顧客が増えて運営が回らなくなってきた段階です。
  • 【ケース4】節税や投資の観点からキャンピングカーの購入を検討している方。減価償却や所得区分など、税務上の取り扱いを知りたい段階です。

いずれのケースでも共通する前提

キャンピングカーを有償で反復的に貸し出す行為は、原則として道路運送法上の許可(自家用自動車有償貸渡業)が必要になる事業です。無許可での有償貸渡しは罰則の対象になり得ます。手続きの詳細は許可ページにまとめています。

「許可が要らない」とされる形態も一部で語られていますが、その法的な位置づけには専門家の間でも解釈の幅があります。平成18年の法改正で、かつて存在した「自家用自動車の共同使用許可制度」自体はすでに廃止されています。ご自身のケースがどちらに当たるかは、行政書士等の専門家にご確認いただくことを推奨します。

Guides

ケース別の詳しいガイド

Sources

出典

本ページの内容は2026年7月時点で確認できた公開情報にもとづく一般的な情報提供であり、個別の許認可・税務についての助言ではありません。実際の手続きにあたっては、行政書士・税理士等の専門家にご確認ください。

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