保有中のキャンピングカーを貸し出すには|個人オーナー向けガイド

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保有車を有償で貸し出すには、道路運送法上の許可が原則として必要です。プラットフォーム経由の「共同使用契約」という形態もありますが、法的な位置づけは専門家の解釈に委ねられている部分があり、断定はできません。まずは許可の要否と保険の壁を正しく理解してください。

Rule

有償で貸すには許可が原則必要です

自家用自動車を「業として有償で貸し渡す」場合、道路運送法80条1項にもとづき国土交通大臣の許可(自家用自動車有償貸渡業)が原則として必要です。無許可でこれを行うと罰則の対象になり得ます。

一方で、車両所有者と利用者が「共同使用契約」を結び、同一の車両を共同で使用する形態であれば、レンタカー事業の許可の対象外という整理を採用しているプラットフォームがあります。ただし、この整理は行政が認証した制度ではなく、行政書士等の専門家による解釈にもとづくものです。平成18年の法改正で、旧道路運送法上の「共同使用許可制度」自体はすでに廃止されており、現在語られている「共同使用契約」は、それとは別に民間の契約スキームとして運用されているものです。継続的・反復的に収益を得ることを目的とする場合は、許可を取得するのが本筋と考えられます。ご自身のケースがこの整理に当てはまるかどうかは、行政書士等の専門家にご確認ください。

また、共同使用料の設定が実質的に形骸化している場合や、日・時間単位でのみ使用料を設定している場合は、実質的に有償貸渡し(レンタカー事業)と同一とみなされ得るという見解も、複数の専門家解説で言及されています。頻度や料金設計次第で判断が変わり得る点にも注意が必要です。

見落とされやすい保険の壁

一般的な自家用車の任意保険は、有償で第三者に車両を貸し渡すことを想定した契約になっていません。そのため、通常の自家用車保険のままでは貸渡業務に対応できず、レンタカー特約付きの専用保険への加入が必要になります。この点は「許可さえ取れば貸し出せる」と誤解されがちですが、保険の手当てを別途行わない限り、実務上は貸し出せない状態が続きます。

プラットフォーム経由の場合は、事業者側が用意するカーシェア保険が自動付帯される仕組みを採る例があります。自ら許可を取得して貸し出す場合は、レンタカー事業向けの保険に自分で加入する必要があります。加入可否・保険料はご自身の状況によって異なるため、保険会社に個別にご確認ください。

Compare

自分で許可を取る場合とプラットフォームに預ける場合の違い

どちらが良いかは一概には言えません。手間・収益配分・保険の手当ての3点を軸に比較してください。

項目自分で許可を取得プラットフォーム経由(共同使用契約)
許可手続き必要(道路運送法80条の許可申請)事業者側の整理に依拠(法的位置づけは専門家にご確認ください)
保険自身でレンタカー事業向け保険に加入事業者側のカーシェア保険が自動付帯される例あり
手数料かからない(自ら集客する場合)プラットフォームの手数料が発生する
手間許可申請・保険手配・集客をすべて自分で行う登録後の運用はプラットフォームに委ねやすい
Data

収益の実態を示す公開データ

プラットフォーム大手のCarstay社は、2022年4月時点の貸出実績例として、月平均予約日数と月平均報酬額の組み合わせを公表しています。話題性のある車種で月3日・35,000円、キャンプ用品が充実した車両で月5日・50,000円、首都圏の好立地かつ娯楽性の高い車両で月5日・75,000円、ペット特化の車両で月3日・70,000円という例です。これはCarstay社が公表している実績例であり、受渡場所が首都圏で月1回以上の利用実績がある人気車両を対象とした数字とされています。一般的な相場や当方の実績ではない点にご留意ください。

この実績例が示すとおり、月数万円規模の副収入にとどまる例が多く、車両価格そのものの投資回収を主目的にするには時間がかかると考えられます。稼働率を左右する車両の魅力・立地・受渡しの利便性によって、収益には大きな幅が生じます。

収益から差し引く必要がある維持費

貸し出しによる収入は、保険料・車検費用・保管場所の賃料・整備費用などの維持費を差し引いた金額で考える必要があります。これらの費用は車両の年式・保管方法によって異なり、貸し出しによる収入だけで維持費の全額を回収できるとは限りません。

稼働率の一次統計は確認できておらず、「必ず黒字になる」といった見込みを示す公的なデータはありません。ご自身の車両の年間維持費を先に洗い出したうえで、貸し出しによる収入見込みと比較することを推奨します。

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Sources

出典

本ページの内容は2026年7月時点で確認できた公開情報にもとづく一般的な情報提供であり、個別の許認可・保険契約についての助言ではありません。「共同使用契約」の法的位置づけについては行政の公式通達原文での確認ができておらず、専門家によって解釈が分かれ得る論点です。実際の貸し出しにあたっては、行政書士・保険会社等の専門家にご確認ください。

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